あおなじみ

日常生活。恨み節。性別捨てたい非国民。ネガティブ。

何故誕生日祝いのポスターを私生活圏の公共の場に出してはいけないのか

誕生日祝いのポスターを何故出してはいけないのかについて、その理由を書きます。

誕生日祝いにクリケット近くのバス停にポスターを出した人についてはこちらで書きました。
この人たちのグループは他にも無断転載や無断撮影、カメラポリシーを守らないなどの行動をとっています。詳しくはこちらを見てください。
http://kurage27.hatenablog.com/entry/2017/12/06/183815


①法律上の問題

公共の場所にポスターを貼るという行動は、K-POPファンの間で行われているようです
「それならやったらいい!」と思われましたね?はい。大間違いです。
なぜなら日本には「肖像権」の問題があるからです。
https://dentsu-ho.com/articles/5967
https://cyclo.jp/archives/blog/2491/

こちらの記事では実際に広告代理店に取材されていますが、日本ではファンの自主広告であっても肖像権の持ち主=事務所の許可が必要になるそうです。
https://friday.kodansha.co.jp/article/68341
K-POPで認められているのは事務所が容認しているからです。
広告を出すなら日本スケート連盟ANAなどに許可を取るべきですが、おそらくポスターを出した人たちにはそういった感覚は無く、無許可でやっているのでしょう。

海外だから大目に見られていますが、日本でやったら肖像権の侵害です。
本人側の許可無く公共の場に無断で写真を張り出すのは日本ではありえません。
この日本での常識から問題点を語ることを「外国人差別」に置き換えるのはかなり無理があります


②プライバシーの問題

警視庁にあるストーカー規制法のページを読んでみて下さい。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/dv/kiseho.html
練習拠点付近のバス停を下見したり、ポスターを撮影しにいくという行為は下記に該当する可能性があります。
・あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
・あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
・あなたの自宅や職場、学校等に押し掛ける。
・あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。

こちらにはさらにわかりやすく書かれており「直接的に害にならない行動でもストーカー規制法で裁くことができる」とのことです。

https://sat-sagasu.com/sutoka-handankijun

もちろんこれは私が判断することではありません。本人がどう思っているかは不明です。
しかし、日本のストーカー規制法ではストーカーと認められる可能性があるということです。

さらに言わせていただくとこのストーカー規制法非親告罪です。つまり、周囲の人から通報されるおそれもあるという事です。

 

羽生さんの国籍は日本ですし、幼少期から日本の法律下で生きてきました。外国ではOKだったとしても日本ではNGなら、ぎょっとすることもあるのではないでしょうか。
ストーカー扱いされるのが嫌なら、日本での常識(法律)を学んで下さい。